騙して金をとった
| 質問タイトル | 質問者 | 閲覧数 | 回答数 | 投稿日時 |
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| 騙して金をとった | 匿名さん | 4597 | 50 | 2016-10-27 00:22 |
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元お客に、嘘を言い騙してお金を騙しとりました 身バレしていますが、逮捕の可能性はありますか? |
ありがとうございました!
ありがとうございました!
| コメント一覧 | 回答者 | 投稿日時 |
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| 1 No Title | 匿名さん | 2016-10-27 00:39 |
| 返そうよ… | ||
| 2 No Title | 匿名さん | 2016-10-27 00:41 |
| 詐欺罪で逮捕です。自首して下さい | ||
| 3 No Title | 匿名さん | 2016-10-27 00:42 |
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あり得ない 捕まるよ |
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| 4 No Title | 匿名さん | 2016-10-27 00:45 |
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本当なら逮捕されるよ 釣りなら消えなさい |
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| 5 No Title | 匿名さん | 2016-10-27 00:49 |
| 釣りにしても頭弱いな | ||
| 6 No Title | 匿名さん | 2016-10-27 00:54 |
| いくら借りたの? | ||
| 7 No Title | 匿名さん | 2016-10-27 00:54 |
| 身ばれしてるなら逮捕の可能性もあると思う。金額にもよるけどいくら貰ったの?千円単位なら通報しないと思うけどそれ以上なら私なら警察に相談行くかな。 | ||
| 8 No Title | 匿名さん | 2016-10-27 01:01 |
| こんなのところで詐欺告白 | ||
| 9 No Title | 匿名さん | 2016-10-27 01:06 |
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主です 騙し取ったのは現金100万近くです それ以外は、自分のやりたい事に200万位とりました 発言と実際の違いを訴えられ慰謝料とか考えるとどうすればよいか 詐欺罪で前科ついてしまいますか? |
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| 10 No Title | 匿名さん | 2016-10-27 01:09 |
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逮捕されたら前科つく |
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| 11 No Title | 匿名さん | 2016-10-27 01:12 |
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早めに自首すべき 逃げられませんよ |
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| 12 No Title | 匿名さん | 2016-10-27 01:14 |
| 訴えられる前に話し合って返せば?少し多く。 | ||
| 13 No Title | 匿名さん | 2016-10-27 01:17 |
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主です 12さんの言われる様に考えてみます |
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| 14 No Title | 匿名さん | 2016-10-27 01:17 |
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刑事的には和解なら不起訴 起訴されても初犯なら執行猶予だろうけど 民事訴訟されたら損害賠償責任は問われるよ |
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| 15 No Title | 匿名さん | 2016-10-27 01:20 |
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詐欺詐欺言われてるけど、やりたい事あるけどお金足りなくて…とか嘘ついてお金貰ってるキャバ嬢風俗嬢なんてごまんといるじゃん てか詐欺とか立証するの難しいからね |
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| 16 No Title | 匿名さん | 2016-10-27 01:21 |
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取り敢えず1万だけでも返しましょう、返す意思があると見なされ刑事告訴は少し見送りになります ただこの先はわかりませんが何かのニュースで、ソープ嬢バラバラ死体等にならぬ様お気をつけてぇ〜 |
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| 17 No Title | 匿名さん | 2016-10-27 01:25 |
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14さん 両方の可能性はありますか? 15さん メールのやり取りで解ってしまいます |
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| 18 No Title | 匿名さん | 2016-10-27 01:27 |
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騙す、の内容によるけど明らかな詐欺じゃないなら大丈夫じゃない? 貸してくれたお金を倍にできる話がある、とかはアウトな気がするけど お母さんが癌で入院中で治療費が必要なの、とかなら騙されるほうも悪いよ |
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| 19 No Title | 匿名さん | 2016-10-27 01:28 |
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相手に訴えられたら終わりじゃない? 主逮捕かもよ |
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| 20 No Title | 匿名さん | 2016-10-27 01:31 |
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18さん そんな話ではないです 明らかに私の発言が理由でお金を貰ったのですが、結果嘘ついてました |
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| 21 No Title | 匿名さん | 2016-10-27 01:31 |
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メールのやり取りで分かるって、騙してたって相手に言ったの? だとしたら相当バカだけど |
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| 22 No Title | 匿名さん | 2016-10-27 01:42 |
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刑事も民事も証拠しだいだけど訴える側が弁護士を通してくれば和解になると思うよ この程度の判例なんて山ほどあるからね 弁護士じゃなくって本人が訴えるって脅して来たら要注意だね 逆に弁護士に相談しますって言って突っぱねたほうがいいよ |
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| 23 No Title | 匿名さん | 2016-10-27 01:45 |
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主です 弁護士通さない場合と直接言って来ない場合は大変なんですね 相手にバレたというのが正しいです。 |
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| 24 No Title | 匿名さん | 2016-10-27 01:48 |
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とりあえず16さんの言うとおり月々一万からでもいいから返そう。 本当の理由が相手を不快にさせること(男関係)ならそこは嘘を貫いても構わない。 例えば自分(客)が恋愛感情抱いていたキャストが親の病気でと言われたから金をあげたら実はホストに金使っていたより、ギャンブル狂いだった方がまだ救われると思う。 男関係だったらね…自分から嘘ついた金をそっちで使われていたら、客の立場からしたら何するかわからないのも理解できる。 金の使い道を話せない内容なら、そこまで話す必要はない。 ただ全額返す姿勢を見せる。 毎月の返済日、月々いくら返す、などせめてもの感謝と誠意を見せようよ。 |
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| 25 No Title | 匿名さん | 2016-10-27 01:56 |
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メールを使う時に注意事項を読んで無いのですね 法的手段を取られたら本人の同意無しに開示すると書かれてますよ メールのやり取りの履歴はその会社に残ってるので消しても無駄ですよ 逆に訴えられて賠償請求される前に返済すれば高い損害賠償払わずに済みます |
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| 26 No Title | 匿名さん | 2016-10-27 06:04 |
| 今はこちらから連絡しない様にしてます | ||
| 27 No Title | 匿名さん | 2016-10-27 06:10 |
| 放っときな | ||
| 28 No Title | 匿名さん | 2016-10-27 11:41 |
| 危ないですね | ||
| 29 No Title | 匿名さん | 2016-10-27 22:13 |
| 完全に犯罪になる 危ないよ | ||
| 30 No Title | 匿名さん | 2016-10-27 23:27 |
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騙していたのがバレ、証拠あって警察に言われたら完全アウト 数百万程度だと被害額を賠償すれば起訴猶予、賠償されなければ執行猶予判決でほぼ確定。悪質な手口だったり多額になると実刑もありえるよ。 |
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| 31 No Title | 匿名さん | 2016-10-27 23:38 |
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30さん 詳しくありがとうございます 法律関連に詳しく方なのですか? 返せない状況です |
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| 32 No Title | 匿名さん | 2016-10-28 00:10 |
| 詐欺は立件起訴されたら初犯でも執行猶予がつくことはありません。簡単に詐欺と言いますがかなり重い刑事犯罪です。 | ||
| 33 No Title | 匿名さん | 2016-10-28 01:03 |
| セブンイレブンのブリトー美味しいよ。 | ||
| 34 No Title | 匿名さん | 2016-10-28 01:07 |
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31 それなら相手がどう出るか次第じゃない? 嘘の内容によるけど、お金関係は警察よりまずは民事訴訟で弁済求めてくるのが多いと思うよ 警察も今すぐ無理でも将来的には弁済されるようなら、そっち優先して ダメなら処罰する考え方してる 常習犯で他に被害でないなら、起訴されても猶予の可能性高いし 相手が詐欺られたと認識してるなら、弁済で話し合うが先 32 つ『小室哲哉』 5億円詐欺っても弁済したから執行猶予ですよw 犯罪全般、被害回復優先で罪には問わない考え方だよ。 |
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| 35 No Title | 匿名さん | 2016-10-28 02:11 |
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34 小室哲也はさぎざいですか?詐欺の立件はとても難しいです。最初から相手を騙すつもりだったのかが一番の問題なんですが、主様は騙して金をとったというので詐欺罪として起訴される可能性があり、その場合は執行猶予はありませんよ。 被害者に訴えを取り下げてもらい、詐欺ではないということにならないと。 |
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| 36 No Title | 匿名さん | 2016-10-28 02:18 |
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詐欺罪で訴えられたら無理だと思う メールのやりとりも残ってるし 弁護士挟んで相手と話し合って少しずつ返すとかしないとさ お金の犯罪は罪が重いからね |
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| 37 No Title | 匿名さん | 2016-10-28 02:54 |
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刑務所に入ろうが関係ないですが、ラブボニータに書いて、同情される様な事情あるんですか?良いですね、人の金は自分の物て考え そうやって、楽に生きてきたんですか? 主みたいな女性居るんですね身体使ってソープで真面目に勤務してる女性が可哀想だわ… |
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| 38 No Title | 匿名さん | 2016-10-28 03:43 |
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お金の貸し借りでの事ならほぼ民事。 結婚資金や架空の商品を売ったとかなら詐欺で刑事事件。 民事でも差し押さえとかあるらしいし返したほーがいいと思いますよ |
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| 39 No Title | 匿名さん | 2016-10-28 07:02 |
| 結果、騙しとった事になっています | ||
| 40 No Title | 匿名さん | 2016-10-28 08:12 |
| よく分かんない。どういうこと? | ||
| 41 No Title | 匿名さん | 2016-10-28 08:48 |
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私もよくわかんない。 騙したとあるから、お客さんには嘘ついて、本当は話したことと違う目的に使ってもうそのお金は全部使ったから返せない状況ってこと? 何にいくら使ったのかは知らないし、初めから読んでもよくわかんないだけど。。 |
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| 42 No Title | 匿名さん | 2016-10-28 19:28 |
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約束して、貰ったお金ですが、約束と違う行動をしてしまいました お金は使ってしまいありません |
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| 43 No Title | 匿名さん | 2016-10-29 01:08 |
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じゃあすぐに働いて返しなさい。 ソープでもデリでも何でもいいから働き先グライドあるでしょう。 |
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| 44 No Title | 匿名さん | 2016-10-29 01:22 |
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とりあえず捕まるかどうとかより、謝罪して本当のこと言うべきじゃない? そっちのほうがまだ誠意が見られるからマシだと思うけど。 |
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| 45 No Title | 匿名さん | 2016-10-29 03:02 |
| 貰った?借りたのではなく? | ||
| 46 No Title | 匿名さん | 2016-10-29 03:58 |
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35 小室哲哉のは詐欺ですよ。 所有していない曲の著作権を売ると持ちかけて5億円騙し取った。 もちろん大金だから契約書あるし、立会人いるし、お金の動きも明確。 立証簡単だから逮捕され起訴され、被害者は処罰求めて検察も通常は執行猶予つかない5年求刑。でも、利息付の弁済して被害が回復されたから執行猶予判決。 傷害や暴行だと被害の完全な回復はないし、執行猶予の軽い処罰だと再度被害にあう可能性高いけど、詐欺はもう一度同じ人に騙される事ないから弁済されたら罪に問われにくいわけ。常習犯や他に被害者がいたら別だけど、基本的に弁済されるかどうで決まるよ。 |
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| 47 No Title | 匿名さん | 2016-10-29 11:52 |
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やばいね 本当の事を話した方が良い |
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| 48 No Title | 匿名さん | 2016-10-29 13:47 |
| わたし客から100位前払いで店外するってことでもらったのにバックれたら店辞めてたのに店にどなりこみにきて店長から連絡きて会うハメになった。辞めて結構たってたのに店長にも迷惑かけて最悪でしたよ。客には出戻って返しましたよ。自業自得でしたが。 | ||
| 49 No Title | 匿名さん | 2016-10-29 14:55 |
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分割してでも返すつもりないのは最悪。 単なる詐欺だよ |
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| 50 No Title | 匿名さん | 2016-10-29 15:45 |
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46 私の認識不足でした。求刑5年で判決が3年なので執行猶予がついたんですね。詐欺で3年以下があることを知りませんでした、知ったようなことを偉そうにすみません。 |
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