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らぶぼ塾

借金など法律問題を解決に導く司法書士の斉藤先生が、お金のトラブルを中心に集中講義

14. 親の借金は子が背負うもの?

生徒 斉藤先生! いくら自分の生活を見直しても、親が亡くなってみたら「でっかい借金があった!」なんて場合はどうなるんですか!?

斉藤 それはもう「相続しません!って」放棄しちゃえばOKです(笑)。

生徒 あ、そんな事できるんですか。じゃあそれ知らずに、今も風俗で働いてる女の子とか、途中で放棄はできるんですか?

斉藤 うーん。親が亡くなって、借金がある事が分かってから半年ないし3ヶ月ほどが放棄できる期間なんですけど、それを過ぎちゃって、しかも一部の借金を返済し始めてるって場合はね、相続を認めちゃった事になるんですよ。それだと途中で放棄するのは難しいかもしれないですね。

生徒 うわ〜。知らずに相続すると払い続けなきゃいけないんですか……。

斉藤 そうなんだよねー。だから大きな借金を相続しちゃって「返すの無理だ〜!!」と思ったらね、自己破産するといいですよ。

生徒 裁判所に免責(借金が無くなる事)が認められなかったらどうするんですか?

斉藤 親の借金の相続が原因なら100%自己破産できます。免責も可能ですね。たとえば親が亡くなって相続した借金300万、自分で勝手に作ってた借金が200万あったとして、「200万なら確実に返せたんだけど、親の借金かぶって合計500万になっちゃったから返せないんです」って言えばまず通るでしょう。

生徒 えぇ〜。自分で作った借金も無くなるんですか?

斉藤 無くなります。破産して免責なわけですから。

生徒 あ、そうか。

斉藤 でも、お金貸してた人の一部からは「異議アリ!」って出るかもしれないですけどね。「自分の借金は関係ないだろう!」って。だから一部は返済する事になるかもしれないですが、まあ破産は通りやすいです。

生徒 じゃあ親が亡くなったときに、マイナスの相続が多かったらさっさと放棄したほうがいいですね!

斉藤 うん。それがいいね。あとね、親が勝手に作ってた借金を相続して、どうも返すのが無理って人がいたらね、ぜひ相談に来てください。

生徒 ひとつ賢くなりましたよ! もしかして、ブラックをチャラにする方法とかないですか?
■次回予告
次回は、いわゆるブラックって何?
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