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らぶぼ塾

借金など法律問題を解決に導く司法書士の斉藤先生が、お金のトラブルを中心に集中講義

8. 特定調停って?

生徒 斉藤先生! 前回ちょろっと教えてくれた「特定調停」ってどんな借金の整理法なんですか?

斉藤 特定調停はね、返済に困っちゃった本人が簡易裁判所に行って「返済ができそうにないので、裁判所に間に入ってもらって、私にお金を貸してくれた人と話し合いがしたいです」って申し込むんですよ。結果は任意整理とほぼ同じになります。

生徒 法律の範囲内の金利に計算し直されるんですか?

斉藤 そう。その上で返済可能な回数、だいたい36回までの分割払いにします。だから我々に任意整理を依頼できない人は特定調停をするといいかもしれませんね。ただし、特定調停だと過払い金が発生していても返還されないのが普通です。

生徒 うわー、それイヤですね。ほかにめんどくささとかないんですか?

斉藤 いろんな書類を自分で作らなくてはいけないのと、最低でも3回は簡易裁判所に行く事になります。あと、先ほども言いましたが、特定調停だと分割はだいたい36回になるんですよ。

生徒 ああ、じゃあ収入の少ない人にとっては、特定調停しても返済がキツイ事もあるんだ。

斉藤 36回以上に分割しなきゃ返済できないって人は特定調停が成立しない事が多いですね。成立しないと「自己破産」など別の方法を取る事になります。

生徒 特定調停って便利そうと思ったけど、それなりに制限もあるんですね。

斉藤 我々は特定調停の申し立てのサポートもしているので、自分で判断がつかないときはどうぞ相談にきてください。その上で特定調停がよければ進めるし、任意整理がよければ我々が代理人になってサラ金などと交渉します。任意整理だとね、分割が48回や60回、私は粘って117回にした事もあります(笑)。

生徒 いやがられそう……。

斉藤 でもまあ、お金を貸してる側も回収しなくちゃ損するし、支払い能力が低い人は期間を伸ばしてもらわなきゃしょうがないですからね。

生徒 任意整理や特定調停で返済してる間って、別から借金できるんですか?
■次回予告
次回は、自己破産って?
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